相続税申告・対策

相続について、
「初めてのことでよくわからない」
「どういった手続きが必要なのか」
「そもそも自分に必要なことか」
といったお悩みはございませんか?
相続をする方・相続を受ける方、それぞれの立場において違った心配事があり、その内容も多岐に渡ります。
当税理士事務所では、相続に関する基礎から丁寧にご説明いたします。

相続税申告について

誰かがお亡くなりになったとき、その方がお持ちであった財産を次の世代へと引く継ぐ手続きを相続と言います。
そしてその相続の際に、一定の要件に当てはまった場合には、相続税という税金の申告をする必要が出てきます。この相続税申告ですが、一般の方には非常にわかりづらい点も多くありますので、税理士に依頼される方が大半となっております。

相続税申告の期間

相続税の申告期限は、一般的には相続開始の翌日から10ヶ月となっています。10ヶ月と聞くと長いように感じますが、申告をするまでにすべきことが多くありますので、10ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。

相続税申告をしなかったらどうなるのか?

相続税の申告が必要にも関わらず申告をしなかった場合には、税務署からの指摘等によって申告をするように促されたり、税務署によって税額が決定されるケースもあります。
また、申告期限から遅れて申告した場合には無申告加算税という税金が追加されることがあり、場合によっては税額の約20%が加算されます。
さらに、相続税の申告をする場合には様々な特例が利用できるケースがありますが、その特例の中には「申告期限内に申告をする」ことが要件になっているものもあり、期限を過ぎてから申告した場合には、そうした特例が利用できなくなり、結果として税額が大 きく増えてしまうこともあります。
こうした様々な税務リスクを回避するために、相続税申告の専門家である税理士にご依頼いただいた方が良いと考えています。

相続税申告が必要な場合

代表的な相続税の申告が必要なケースは下記のとおりです。

  • 相続税額が発生する

  • 配偶者が相続する場合の
    税額軽減の特例を受ける

  • 土地を相続する場合の
    税額軽減の特例を受ける

相続税がかからない=申告不要ではありません。

例えば、普通に計算すれば相続税がかかるが、一定の特例を受ければ相続税がかからない場合などは、相続税の申告をする必要があります。
なぜなら、一定の特例を受けるためには、相続税の申告が必要になるからです。もしこのケースで相続税の申告をしなかった場合、特例の適用ができないこととなり、相続税がかかることになってしまうからです。
そうすると、後日、税務署からの指摘があり、相続税申告をしなかったケースとして取り扱われますので、注意が必要です。

相続対策について

相続対策は、誰が誰のためにやるのかを考えたことはありますか?
これは、亡くなる方が、残された家族のためにやるものです。残された家族が苦労しないように、円滑に財産を相続できるように準備しておくことが重要となってきます。

なぜ対策しないといけないか?

そもそも、相続対策をしなければ、どういうことが起こるでしょうか?
例えば、想定外に多額の相続税が発生してしまうということが、最もわかりやすい部分かも知れませんし、実際には、この点を気にされている方が多くいらっしゃいます。
しかし相続の問題点それだけではありません。実際に相続が発生してみると、残された家族の方同士で遺産分割の方法でもめ、家族の仲が悪くなってしまうケースもあります。「うちの家族は仲良しだから大丈夫」と生前におっしゃっていたケースでも、また、相続財産が少額であっても、同じように遺産分割問題が発生することはあります。
このようなことを極力避けるためにも、相続対策が重要となってきます。

具体的にどのような対策をするのか?

相続に関する問題は大きくは下記の3つに分けられます。

  • 遺産分割の問題
  • 相続税の納税資金の問題
  • 相続税額が大きいことの問題

まず、遺産分割の問題の対策については、遺言書の作成や任意後見契約などが挙げられます。この点については、司法書士の先生とも連携して進めていくことになります。司法書士の先生につきましては、当税理士事務所と提携している先生もいらっしゃいますので、ご希望がございましたら、ご紹介させていただきます。

次に納税資金問題と相続税額問題の対策ですが、これらについては、まず現状分析を行うところからスタートします。もし現状分析で相続税が発生しないとなった場合には、これらの対策はほとんど行わなくてよくなります。一方、対策が必要となった場合には、生前贈与などを通して、相続税対策を実施していくこととなります。

何から手をつければ良いのか

まずは、相続をされる方の現状を分析することが第一となります。
現状分析とは具体的には、相続人は誰になるのか?相続財産にはどのようなものがあり、それがいくらあるのか?相続税額はいくらぐらいになるのか?といったことです。
こうしたことを把握しておかないと、誰に何をどれだけ相続させたいのかといった意向や、相続税を払えるのか否かといったことも、すべてわからないままです。
本やインターネットで、相続税対策の方法として様々なことが掲載されており、一般の方でも容易にその情報を手にすることができますが、現状分析に基づいた対策を行わないと、逆効果になってしまうこともあるので、注意が必要です。

相続対策についてお悩みの方はまずご相談ください

当税理士事務所では、簡易な相続現状分析については無料で承っています。
単純なご相談やヒアリングについても無料で行っておりますので、少しでも気になったという方は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。

相続については、専門サイト「京都相続税相談センター」もご参照ください。

当税理士事務所の相続税についての方針

当税理士事務所では、相続については基本的に、下記の順序で優先度を考えています。

  1. 相続をされる方の意思
  2. 相続を受ける方の意思
  3. 円滑な遺産分割の実現
  4. 相続税の納税資金の手当て
  5. 相続税額の軽減のための対策

個々の事情により、多少順序が変動することはあり得ます。
税理士の中には「相続税の軽減」だけに主眼を置いて対策をする方もいらっしゃいますが、相続というものは、相続をされる方がこれまで生きてこられた証を、次の世代に引き継ぐ大切な手続きであると考えています。そのために意思の尊重や円滑な相続手続の実現が、最重要事項であると考えています。

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