相続トラブル、心配しなくていいですか?

相続

うちの家には相続トラブルは起こらないと思っていませんか?
「うちの家には財産と言える財産はないから、相続トラブルなんて起こらない」と思っていませんか?
でも、最高裁判所がまとめた司法統計年報/家事事件編によりますと、遺産分割事件全体のうち、
約75%が遺産額5,000万円以下となっています。
さらに5,000万円以下のうち、半数近くは遺産額1,000万円以下となっています。
財産があまりないから、家族みんな仲良しだからと思っていても、安心はしていられないのです。
相続トラブルは、どのようにして発生するのか
原因はいろいろありますが、よくある事例としては、
相続人のうちの1人だけがマイホームを建てるときに資金援助を受けていたとか、
相続人の1人だけが介護を熱心に行っていたなどです。
こうしたときに例えば親が亡くなり、子ども2人で財産を分けるとなった場合において、
半分ずつ分けるのは公平でしょうか?
公平と思う人もいれば、そうは思わない人もいます。
こうした考えのズレが、相続トラブルの火種となります。
二次相続は要注意
一般に両親が一人ずつ順番に亡くなるケースが多くあります。
最初の親(例えば父親)が亡くなった際、相続人はその配偶者(母親)とその子どもになります。
このとき、子ども2人に上述のような考えのズレが多少あっても、母親の手前、表立って争わなかったりします。
しかし、次に母親が亡くなった場合、これを二次相続と言います。
この場合には子ども2人で財産を分けることとなりますが、こうなると母親の制止もなくなりますので、
お互いが言いたいことを言い合い、トラブルに発展する可能性が増えることとなります。
相続を争続にしないために
自分が亡くなったあと、自分の財産のことで配偶者や子どもたちなど親族間で争って欲しくないものです。
そうならないようにするために、生前に出来ることはいろいろあります。
その1つは遺言の作成です。遺言書で誰がどの財産をどれだけ相続するかを明確にしておくは、
相続トラブル対策の基本中の基本と言えます。
ただし、適当に紙に書いておけば良いというものではなく、法律で決まったルールがありますので、
それにそっていないと、形式不備で無効となることもあるので、注意が必要です。
相続対策と言えば、相続税を安くするということに目がいきがちですが、
相続トラブル対策を行うことも、立派な相続対策の1つです。

もっと詳しい話が聞きたいという方は、ぜひ一度、当事務所にお問合せください。
初回相談は無料で行わせていただきます。
また、今なら相続税簡易分析も無料で実施いたしますので、
この機会に一度、ご自身の相続について考えてみられてはいかがでしょうか。