マイナンバー制度の概要

業務全般

マイナンバー制度とは
マイナンバー制度は、日本に住所のある人に対して個別に番号がふられ、
その番号で、税金や社会保障などを一元管理するというものです。
具体的には、サラリーマンの方であれば勤め先の会社に対して提出する
「扶養控除等申告書」にマイナンバーを記載するケースなどがあります。
個人事業をされている場合は、従業員の方からマイナンバーの提示を受け、
各種書類に記載するケースなどがあります。
マイナンバー制度のメリット
マイナンバーの利用範囲は、制度開始当初においては、
税・社会保障・災害対策の3つの行政分野で使われることになっています。
なお、この利用範囲は、今後、医療分野や金融分野にも拡大予定です。
そのためメリットとしては、行政手続きの簡素化という部分がメインになり、
今後の利用範囲拡大に伴って、例えば違う医療機関で同じ薬がダブったり、
薬の飲み合わせが悪い組み合わせを避けられるようになる予定です。
また、これまでは年金の申請をする際に、役所で書類を発行してもらい、
それを年金事務所に提出する必要がありましたが、この部分については、
直接年金事務所に行き、マイナンバーを提示するだけで完結するようになります。
マイナンバー制度のデメリット
上述のように、マイナンバー制度によるメリットがある反面、
デメリットも存在します。
そのもっとも大きなものが、情報漏洩と考えられています。
先日、年金情報の漏洩があり、今もニュースで毎日取り上げられていますが、
このような漏洩がマイナンバーで発生した場合には、その個人の様々な情報、
例えば、年金情報・所得情報・住所等が漏洩する可能性があります。
こうした情報を悪用される可能性もあるため、この部分が大きなデメリットです。
マイナンバー制度の規則
上述の通り、便利な反面、大きなリスクも抱えているのがマイナンバー制度です。
そのため、このリスクを最大限に減らすこと=情報漏洩を防ぐことが、
このマイナンバー制度の肝になるとも言えます。
そこで、マイナンバー制度には、個人情報保護法の中でも、特に重要な位置づけとして
特定個人情報として分類されています。
これは、大企業だけでなく、マイナンバーを取り扱うすべての者=中小企業や個人事業主も
含めた事業者に対して、その取扱いをかなり厳しく制限しています。
具体的には、下記のようになります。
・利用目的を相手に通知する
・目的外利用をしてはいけない
・本人確認を行う
・必要がある場合のみ保管可能
・不要となった場合には速やかに破棄
・必要外の人の目に触れないような管理方法の徹底

マイナンバー制度の罰則
マイナンバーを故意に流出させた場合には、最も重い場合、
4年以下の懲役または200万円以下の罰金(両方の場合もあり)となっています。
しかし、これはあくまで故意の流出であって、盗まれたりした場合は、
この刑事罰の対象とはなりません。
しかしながら、近年の情報化社会において情報が漏洩するということは、
その企業の社会的信用の失墜となり、事業を行っていく上での大きな
打撃となる可能性はあります。
中小企業のマイナンバー制度への準備
これまでに記載した通り、マイナンバー制度は中小企業や個人事業主も
大きな影響を受けることになります。また、最悪の場合には罰則もあり、
他人事では済みません。
そこで、制度が始まる平成28年1月までに下記の準備を行うことが良いと思われます。
・マイナンバーを利用するケースの検討
・利用スケジュールの確認
・マイナンバーの管理方法の検討、確認
・社内規定の整備(マイナンバーの取扱いについて)
・従業員へのマイナンバー制度についての教育
・従業員からのマイナンバーの取得(平成27年10月以降)