法人設立のメリット

起業・開業

所得税と法人税の税率差による節税
個人事業から法人成りをしようと考える方の中で最も多く見られる理由は、
この所得税と法人税の税率差による節税になります。
所得税については、利益の金額が大きくなれば税率も高くなっていきます。
一方法人税については、利益の金額に関わらず一定の率になっており、
さらに中小企業の場合、800万円以下の部分については軽減税率が適用されます。
これにより、利益が増えれば増えるほど、法人に移行するメリットが大きくなります。

ちなみに、よく「どれくらいの利益から法人に移行するメリットがあるのか?」と
いったことを聞かれますが、これについては所得税の控除の金額等によりまちまちです。
しかし一般的には、利益が400~500万程度あるなら、検討の価値はあります。

取引先や金融機関からの信用度
個人と法人では、取引先や金融機関からの信用度に大きな差があります。
もしあなたが何かの商品やサービスの提供を受けようと思ったときに、
個人と法人でまったく同じものがまったく同じ価格で提供されていた場合に、
どちらを選びますか?
多くの方は法人を選ばれると思います。
これが法人の信用度であり、事業を行っていく上で欠かせない取引先からの
信用度ということになります。
一部の企業については、法人としか取引をしないというところもあります。
こうした場合に、個人で事業を行っているとその案件を獲得することができなくなります。

また、金融機関においてもその信用度には差が出てきます。
金融機関からの信用度はすなわち、事業に欠かすことのできない融資を
受けやすいか否かということに繋がってきます。
事業を発展させるためには多くの場合、金融機関からの融資が必須となり、
この融資を受けやすいか否かということは事業の発展スピードにも影響してきます。
さらに、法人の場合は融資の保証人は代表者本人がなることが多いですが、
個人の場合は代表者とは別に第三者の保証人を要するケースが多くあります。
この部分についても、法人の方が融資を受けやすいということになります。

決算日の設定
個人の場合は決算日は12月31日に固定されています。
一方、法人の場合は決算日を自由に設定することが可能です。
大抵は月末に設定されており、日本で最も多い決算日は3月31日ですが、
例えば11月11日や7月23日など、3月末でない日でも365日設定は可能です。

これにより、例えば8月は売上が1年で最大でかつ年によって増減があり、
他の月はほぼ一定という場合には、8月を期首にすることにより、
その1年間の売上見通しを早い段階で行うことが可能となり、
決算対策なども時間的な余裕を持って行うことが可能となります。

代表者に関する経費
個人の場合、代表者に対する給与は経費にできません。
しかし法人の場合には、代表者も役員の一人であり、役員報酬を支払うことが可能です。
役員報酬は一定のルールを守れば法人税の計算上は経費とされ、税額を減らせます。
さらに給与をもらった代表者の所得税の計算においても一定の控除が可能となり、
個人で利益を残した場合に比べて、納める税額は少なくすることが可能です。

また、個人の場合には代表者の退職金という概念はありませんが、
法人の場合は役員退職慰労金として退職金を支給することが可能です。
また、個人の所得税計算において、退職金は大きな優遇制度があります。
これにより、法人での節税と個人での節税を同時に行うことができます。

その他のメリット
これまでに紹介してきただけでも法人で事業を行うメリットは大きいですが、
その他にも、生命保険を使った節税や、役員社宅制度というメリットがあります。

これらも含め、法人の経営状況も加味した上で実行していくことになりますが、
いま現在、個人で事業を行われており、利益が400~500万以上出ていたり、
信用度の面から法人への移行を検討されている方は、ぜひ一度、
当税理士事務所にご相談ください。
初回相談料は無料となっておりますので、お問合せフォームかお電話にて、
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